備 考 1 この支払調書は、居住者及び内国法人に支払う法第204 条第1項各号及び法第174 条第10号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金について使用すること。 No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等 no.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等 no.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等. 備 考 1 この支払調書は、居住者及び内国法人に支払う法第204 条第1項各号及び法第174 条第10 号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金について使用すること。
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