適用した減価償却資産の取得価額の合計額は、 円であること。 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。 (注) 例えば、「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8. (1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること (2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額 (3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 (措法67の5)の適用対象資産の範囲について (リース資産) 【照会要旨】 法人がリース取引(法人税法第64条の2《リース取引に係る所得.
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