建設工事を適正に施工するため( 建設業法に義務づけられています) 民間工事では、 発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければなりません( 法第24.
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施工体制台帳の作成等について (令和4年12月改正) 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン (令和4年3月) 地方公共団体におけるピュア型cm方式活用ガイドライン (令和2年9. 負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し工事現場の見やす い場所に掲げることが義務付けられている。 さらに、 「公 共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」 (.
建設工事を適正に施工するため( 建設業法に義務づけられています) 民間工事では、 発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければなりません( 法第24.